「技術・人文知識・国際業務」について
現在、在留資格の種類は就労系と身分系など、合計28種類ありますが、
通常の就労形態で多いのが、
この「技術・人文知識・国際業務」という在留資格になります。
在留資格は一つにまとめられていますが、その中身はそれぞれ違い、
例えば
IT技術者、機械工学技術者 → 「技術」
文系の仕事、事務職等 → 「人文知識」
通訳、翻訳、貿易担当者 → 「国際業務」
という区別があります。
WEBデザイナーなどは、デザインをするということでは「人文知識」になりますが、
外国人特有の完成でのデザインとなると「国際業務」と言えるでしょうし、
ITの知識も要するので「技術」とも言える職業ということになります。
「技術」「人文知識」については、外国人本人が、
①就職予定の会社の職務と関連する専攻の大学卒業か、
②実務経験10年以上、
の要件がありますが、
①の大学卒業ではなく、専門士の称号が貰える専門学校卒業でも可、という例外があります。
しかし、就職先の会社とその職務内容、専門学校での成績、専門性と職務内容とのマッチングを厳しく審査されるので、安易に取り組むと不許可の可能性が高くなります。
「国際業務」については、外国人本人が、
従事しようとする業務に関連する業務について「3年以上の実務経験」を有すること が原則ですが、翻訳、通訳または語学の指導に係る業務に従事する 場合は、大学卒業であれば、実務経験不要となっております。
よくある勘違いとして、「国際業務」に関しては、
専門学校の卒業は考慮されませんので、
翻訳や通訳としての仕事がメインの場合は不許可となります。
実務経験の証明としては、その信頼性も大きく左右します。
表面的に体裁を整えれば済むと考える外国人もおり、
「証明書は親せきに頼めば作ってくれる。」と言っていた外国人もいたという話も聞こえてきますが、文書偽造は完全にアウトです。
文書偽造が判明した場合、その外国人が今後日本の地を踏める日が来るのかどうかも分かりません。