在留資格手続きの流れ
大きく分けて、
①既に日本に居住している在留資格者か、
②海外に居住している外国人か、
で異なります。
①の既に日本に居住している在留資格者の場合は、在留資格の更新か在留資格の変更許可申請になります。
例えば、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格の変更です。
この場合は、既に在留資格があり、日本に居住してるいので、直接入国管理局に許可申請の手続きをすることになります。
②の海外に居住している外国人の場合、手続きがかなり複雑になります。
入国管理局で「在留資格認定証明書」の交付申請をし、
↓
認定証明書が取れると、国際郵便などの何らかの手段でその証明書を渡し、
↓
本人が本国の日本領事館等に認定証明書を持ってビザの取得手続きをし、
↓
日本に入国する。
事務手続きが一番難しいのが、「在留資格認定証明書」の交付申請手続きになります。
証明書などのいろいろな書類の準備と日本語訳の準備、それらを海外にいる方、あるいは日本にいる窓口となる方とのやりとりを何度も繰り返して書類を整えていき、交付申請をし、申請から2ヶ月から、場合によっては3ヶ月以上もかかります。
入国管理局から事情聴取や追加書類を求められるなどのこともあります。
外国人本人からすると、一番のポイントとなるのは、最後に日本での居住地を確保できるかということになるかと思います。
親戚や就労先など、日本国内でサポートしてくれる人がいるかどうかがとても重要になります。
こういう様々なハードルをクリアーして在留資格を取得しても、外国人本人がその厳しさを実感する機会が少ないこともあり、その後安易に就労先の会社を退職などしてしまうと、
住むところが確保できなくなる、学歴要件と就職可能な職種がリンクするので就労候補先が制限される、在留資格の更新許可難しくなるという流れになりがちです。